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社会保険・労働保険

社会保険・労働保険

業務内容

社会保険・労働保険毎年何事もなければ、手続は難しくないかもしれません!
しかし、何か非常事態が起こったとき、どうして良いかわかりますか?
当社にお任せいただくと、面倒な書類作成や添付書類のチェック、時間のかかる役所への提出を代行致します。
以下のようなメリットがあります!!
・専属事務員等の人件費や事務コストが削減できます。
・法律を遵守した手続きを行います。
・付随する手続きに漏れが出ません。
・手続きに伴う法務・労務管理のアドバイスをします。

社会保険・労働保険事務手続

通常時の手続業務

(1)従業員の入退社に伴う、各保険の資格取得、資格喪失手続
(2)労働保険の年度更新手続
(3)社会保険算定基礎届
(4)社会保険月額変更届
(5)社会保険賞与支払届

社会保険等適用の判断

(1)パートタイマー等非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続
(2)契約従業員等非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続

非常時の手続業務

(1) 従業員の私傷病による長期休業に関する手続:傷病手当金の支給申請業務
(2) 従業員の業務災害または通勤災害による長期休業に関する手続:労災保険の各給付手続
(3) 高齢従業員の手続:雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する諸手続
(4) 従業員の出産・育児休業に関する手続:健康保険の出産関係給付手続、雇用保険の育児休業関係給付の手続
ご存知でしたか?、たとえば、こんな給付があります。
在籍している従業員に対して支給される社会・労働保険の主な給付
傷病手当金(健康保険)
従業員が、療養のため4日以上会社を休むときに休業4日目から支給されます。支給額は標準報酬の3分の2です。休業中に給与を支払うとその分が給付から差し引かれてしまいます。
休業補償給付(労災保険)
休業4日目から支給され、保険給付と特別支給金(福祉的な意味合いの加算金)で平均賃金に相当する額の8割が支給されます。
出産手当金・出産育児一時金(健康保険)
出産育児一時金は出産に対する一時金で35万円、出産手当金は産前産後休業中の所得補償で、支給額は標準報酬の3分の2です。
育児休業給付(雇用保険)
雇用保険の給付で、育児休業中に休業前の賃金の30%の額が支給されます。
復職して6ヵ月間雇用を継続すれば休業した月数×賃金の20%(平成22年度まで)がまとめて一時金で支給されます。
高年齢雇用継続給付(雇用保険)
60歳以後賃金が下がった場合に支給されます。(この給付を上手く活用して賃金引下げをすれば従業員の手取の下がり方はだいぶ緩和されます。)
在職老齢年金(厚生年金)
60歳以上で雇用されていると年金は賃金・賞与と年金額との関係でカットされます。賃金が高ければ良いというものではありません。
これらの給付は、すべて企業が半額以上負担している社会・労働保険から従業員に支給される給付です。
ですから、よく理解して上手に活用しなければもったいないですね。
もちろん当社がご相談にのります。

労務管理上の様々なご相談業務

貴社において労務上の問題が発生したとき、またはそれが予想される場合のご相談

(1)従業員の非行に対する処分等
(2)問題従業員の解雇等のご相談
(3)従業員の育児休業のご相談
(4)長期休業者に対するご相談
(5)労働基準監督署から是正勧告を受けたときのご相談

現状の労務上の問題のご相談

(1)時間外手当の計算方法の確認
(2)サービス残業問題のご相談
(3)賞与や各種手当の確認

従業員の年金に関するご相談

(1)年金受給者に関する年金相談
(2)従業員の年金記録の確認等

その他ご相談業務

・社長の在職老齢年金と役員報酬のご相談
・社長のご家族の年金相談
・就業規則のコンサルティング

報酬料金

(消費税込)
従業員数 月額顧問報酬額
4人以下 20,000円
5〜9人 30,000円
10〜14人 40,000円
15〜19人 50,000円
20〜29人 60,000円
30〜49人 70,000円
50〜69人 80,000円
70〜99人 100,000円
100人〜 別途協議の上決定
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