![]() 業務内容![]() 例えば、個人の最高税率は50%(所得税40%、住民税10%)ですが、法人は約30%(所得800万円超の部分は約40%)と、最高税率は法人の方が低いです。また、社長に役員給与を支給することにより役員給与から給与所得控除を控除できる、法人設立後最初の2期間は消費税が免税(資本金1,000万円以上の場合は対象外)、7年間欠損金を繰越できる(個人は3年間)、人材確保・新規取引・資金調達といった対外的信用力の増大、社長も社会保険に加入できる、などのメリットもあります。 ただし、法人の設立費用が必要、法人住民税均等割(約7万円)が毎期必要、交際費の10%は経費にならない(年間交際費が400万円を超えると、400万円超部分は全額経費になりません)、役員の変更登記が必要、社会保険の強制加入、などといったことも考慮する必要があります。 |
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