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青色申告のメリット(個人事業者)

青色申告のメリット(個人事業者)

青色申告のメリット(個人事業者)

青色申告のメリット(個人事業者)青色申告をすることによって、下記のような税金上のメリットがあります。ぜひ、弊社に記帳代行をご依頼下さい。

青色申告特別控除

複式簿記による記帳を行い貸借対照表を作成し、申告期限内に申告する等の要件を満たせば、経費とは別に、利益から65万円を控除することができます(複式簿記による記帳をしない場合は10万円)。これにより、納める税金が少なくなります。もちろん、弊社で記帳代行させて頂く場合には、65万円を控除することができます。
最低税率
(所得税5%、住民税10%)の場合
97,500円(65万円×15%)の税金が少なくなります。
最高税率
(所得税40%、住民税10%)の場合
325,000円(65万円×50%)の税金が少なくなります。

欠損金の繰越控除

赤字が出た場合、申告期限内に申告すれば、この赤字を3年間繰り越すことができます。開業1年目は初期投資が多くなってしまい、赤字がでることも多いですが、この赤字を2年目以降の利益と相殺できるため、2年目以降に納める税金が少なくなります。

欠損金の繰戻還付

赤字が出た場合で、その前年は利益がでていて税金を納付していると、申告期限内に申告すれば、その赤字を前年の利益から差し引くことができます。ただし、前年も青色申告していることが前提となります。これにより、前年に納付していた税金の還付を受けることができます。

青色事業専従者給与

税務署に「青色事業専従者給与の届出書」を提出すれば、配偶者などの同一生計親族に支払った給与を経費に計上することができます(ただし適正額に限ります)。これにより、利益が下がり、納める税金が少なくなります。

貸倒引当金

一定の方法で計算した貸倒引当金を経費に計上することができます。これにより、利益が下がり、納める税金が少なくなります。

少額減価償却資産

10万円以上の減価償却資産を購入した場合、購入した年に一括して計上することはできず、税法上で定められた耐用年数で経費になりますが、「30万円未満」の減価償却資産を購入した場合でも、購入した年に一括で経費に計上することができます(ただし、年間300万円まで)。

特別償却・特別控除

一定のパソコン等を購入した場合、通常の減価償却費に加えて、一定の方法により計算した特別償却費を経費に計上することができます。また、特別償却に代えて、一定の方法により計算した特別控除額を、納める税金から控除することができます。

また、「従業員の教育訓練費」を支払った場合や「試験研究費」を支払った場合等においても、一定の方法により計算した特別控除額を、納める税金から控除することができます。
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