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NPO法人設立サポート

NPO法人設立サポート
NPO法人の設立やNPO法人のセミナーの実績豊富なNPO法人コーディネーターが、NPO法人の設立やNPO法人の運営をサポート致します。

NPO法人とは?

NPO法人設立サポート特定非営利活動促進法(平成10年3月制定、同年12月施行)によって法人格を付与されたある特定の分野(現在17分野)の非営利活動を行い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした民間の非営利団体のことをいいます。

ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を目的としたのがNPO法と呼ばれる特定非営利活動促進法です。

NPOは英語のNon-Profit Organizationの頭文字を取ったもので、民間非営利組織(団体)と訳され、営利を目的とせず、社会的な使命を持って活動を行います。

NPOは組織体を表す言葉ですので、人が集まってこうした非営利の公益的な活動を行えば、どういう団体でもNPOと名乗ることは可能ですが、NPO法人として活動するには、一定の法律的な要件を満たし、そのことを認めてもらう必要があります。

営利を目的としないとは?(非営利とは?)

よく誤解されることですが、NPO法人が利益を上げてはいけないということではありません。非営利というのは、無償という意味ではないので、参加者からお金をもらって事業を行うことは問題ありません。ただ活動により余った利益を構成員(NPO法人では「社員」)に分配したり、また財産を構成員に還元したりしないということです。

分かりやすく言うと、決算で100万円が余ったからといって、社員(従業員のことではありません)20人で5万円ずつ山分けをすることはできません。営利法人である株式会社の場合は、利益が上がれば構成員である株主に対して、配当という形で利益を分配できますが、NPO法人はこうした分配ができず、余剰利益は次年度の活動のために全額繰り越すことになります。

ここで言う利益とは、売り上げから職員の給料等の必要な経費を差し引いた残りのことを言います。こちらもたまに誤解されますが、NPO法人に従事する人は無償のボランティアでなければならないことはなく、きちんと労働に見合った対価として、給料を支払うことができます。

なお、NPO法人は特定非営利活動(その団体の目的を達成するための本来の活動)に支障が出ない程度で、団体の活動経費を捻出するための「その他の事業」という収益事業を行うことが出来ます。ただし、その収益は全て特定非営利活動に充てなければなりません。

例としては、環境系のNPO法人が活動資金を得る為に、事務所前に自動販売機を設置して、その売上げを活動資金に充当することなどがあります。自動販売機で飲料を売るというような、環境保護を訴える活動(本来事業)と直接関係のない資金稼ぎの事業を「その他の事業」といいます。

設立の手続

(1)所轄庁はどこか?

基本的に事務所の存在する都道府県知事が所轄庁になるので、各都道府県に書類を提出して申請を行い、認証を受けます。

ただし、事務所を大阪と東京のように2県以上にまたがっておく場合は、内閣総理大臣が所轄庁となり、内閣府に申請します。
よく内閣府認証の方が格が上のように思われる方がいますが、各都道府県の認証であっても、活動内容や地域に制限はなく、全国(全世界)どこでも活動でき、何ら変わりはありません。

あくまでも2県以上にまたがると、どこが管轄したらいいのか分からなくなるので、便宜的に内閣府になっているだけです。
たまに実態がないのに無理やり事務所を2県以上に置いて、内閣府に申請しようとする方がおられますが、事務所の分だけ経費が余計にかかってくるだけですので、イメージだけで内閣府申請をしようというのは、お勧めできません。

(2)NPO法人設立までの流れ

1.設立構想 法人の設立者(発起人)が集まり、団体の概要を決め、定款や事業計画などの案を作成します。その際、所轄庁の手引きによると総会主導型の定款例がほとんどですが、NPOヘルプデスクでは法人運営の効率性を考慮して、理事会主導の運営をお勧めしています。
2.設立総会 設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。
3.申請書準備 設立総会での委任を受け、設立申請に必要な提出書類11種類を用意します。
住民票は日付が新しいものを用意して下さい。
4.申請書提出 所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。書類は、形式上の不備がなければ受理されますが、内容を厳格に審査されるため、団体自らが提出する場合は修正を求められて、何回か足を運ぶことになります。長い場合には数ヶ月を要することもあります。
当事務所にご依頼の場合は申請手続きをこちらで行いますので、お客様に役所の窓口に足を運んでもらう必要はありません。
5.認証決定 受理後2ヶ月間、一般に縦覧されます。その縦覧後2ヶ月以内に所轄庁による審査が行われて認証・不認証が決定されます(合計すると受理後2カ月以上4カ月以内に決定。所轄庁によりこの期間は異なります)。審査は、原則として書類審査で行われます。
6.法人登記 法人は認証されただけでは対外的に効力をもたず、登記して初めて法人として成立します。主たる事務所の所在地での設立登記は、認証書受領日後2週間以内に完了させます。当方に依頼された場合はあらかじめ書類を作成しておきます。
7.設立完了届 主たる事務所の設立登記完了をもって、正式に特定非営利活動法人として成立し、法人としての権利と義務が発生します。(成立日は設立登記申請日となります。)設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届出」を提出します。
従たる事務所がある場合は、その所在地での設立登記を、主たる事務所の登記日後2週間以内に完了させる必要があります。
8.各種届出 法人として成立後、関係官庁に各種の届出をする必要があります。まず主たる事務所の登記完了日後各条例で決められた日迄に都道府県税事務所や市町村役場に法人設立の届出をし、又有給職員を雇用した時や税法上の収益事業を開始した時には税務署にも所定の届出を行います。なお、各種届出を行う際に人事関係等の内部諸規定・帳票を作成する必要があります。

NPO法人格取得のメリット

1.ボランティア団体等の法人格を持っていない団体(任意団体)が取得する場合のメリット

団体として、事務所の賃貸借契約、電話の設置契約などの契約を結んだり、銀行口座を開設できます。任意団体だと代表者などの個人の契約になり、代表者が変わった時などに手続をやり直したり、不都合が生じるケースがあります。
活動の幅が広がります。行政や企業からの補助事業や委託事業を受けるための要件として、法人格を求められるケースが多くみられます。行政や企業との協働事業の可能性も高くなります。
情報公開などを通じて、社会的な信用が増すと考えられます。

2.株式会社等の営利法人に対するNPO法人の強み

(ある事業を行う時にNPO法人か株式会社やLLP等の別の形態かで悩んだときなど)
市民に対するイメージがよい
一概には言い切れませんが、福祉事業のように営利企業とNPO法人が競合するような場合では、NPO法人の方が市民のイメージがよい場合が多いと思われます。
行政に働きかけやすい
行政に企画提案する際には、株式会社等の営利組織よりも、NPO法人の方が話を通しやすいでしょう。

法人格取得のデメリット

1.事務作業量が大幅に増えます。

徹底した情報公開の規定があり、各種書類を作成し提出する義務があるので、規模の小さい団体は負担が大きくなります。

2.法人として税金を納める義務が生じます

法人としては当然の義務ですが、会費や寄付金に対しては原則的に税金はかかませんので、営利法人に比べれば優遇されています。法人税法上の収益事業を行った場合には営利法人並みに課税されます。

また、活動実績がなくても法人としての住民税(市町村と都道府県あわせて7万円)がかかります。(各自治体により減免の措置あり)

3.解散時に残余財産は戻ってきません。

解散した場合には、定款に定めれられた他の団体(他のNPO法人や財団、社団、国・地方公共団体などに限られる)に帰属させることになりますが、自分達には返ってきません。

定款に定めがない場合は、所轄庁の認証を受けて、国か地方公共団体に譲渡することができますが、何もしなければ最終的には国庫に帰属します。

NPO法人の運営

NPO法人設立後は各種の手続をきちんと行わなければなりません。
手続は所轄庁だけでなく、法務局や税務署関係も必要な場合がありますので、ご注意下さい。

(1)事業報告書類の提出

毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に対して、事業報告書、財産目録等の決算書類、役員名簿等を提出しなければなりません。
これらの書類は市民に公開されますので、各所轄庁の様式をふまえて正確な書類をお作り下さい。
各団体の総会資料をそのまま提出しても、形式が不備だと受け取ってもらえません。
決算書類はNPO法人の監督基準との関係もあり、特に慎重に作成して下さい。
提出期限を大幅に過ぎると過料を課せられたり、3年以上提出しなければ、認証取消しの対象になります。

(2)資産総額変更登記

毎事業年度末日現在の純資産額に変更がある場合には、法務局に資産総額を現在の額に変更する登記が必要です。
この登記は事業年度終了後2ヶ月以内に行う必要があります。

(3)税務申告(法人税法上の収益事業を行う団体と消費税の申告対象団体)

法人税法で定める34の収益事業に該当する事業を行う団体は、税務署に税務申告が必要です。
2年前の課税売上高が1,000万円を超える団体は消費税の申告が必要です。

(4)法人の都道府県民税・市町村民税(均等割)の減免申請

上記の34の収益事業に該当する事業を行わない団体であっても、原則として都道府県2万円、市町村5万円の住民税の均等割分は払わなければなりません。
ただし、各自治体でこれらの減免の措置を設けていますので、免除を受けるために毎年4月30日(自治体により期限が異なる場合あり)までに申請して下さい。
免除が受けられるのは、34の収益事業を行わない団体です。(行っていても赤字なら免除が受けられる自治体も一部あります。)
その他の税金にも減免の規定を設けているところもありますので、各自治体にお問合せ下さい。

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