NPO法人の設立やNPO法人のセミナーの実績豊富なNPO法人コーディネーターが、NPO法人の設立やNPO法人の運営をサポート致します。
NPO法人とは?特定非営利活動促進法(平成10年3月制定、同年12月施行)によって法人格を付与されたある特定の分野(現在17分野)の非営利活動を行い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした民間の非営利団体のことをいいます。
ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を目的としたのがNPO法と呼ばれる特定非営利活動促進法です。 NPOは英語のNon-Profit Organizationの頭文字を取ったもので、民間非営利組織(団体)と訳され、営利を目的とせず、社会的な使命を持って活動を行います。 NPOは組織体を表す言葉ですので、人が集まってこうした非営利の公益的な活動を行えば、どういう団体でもNPOと名乗ることは可能ですが、NPO法人として活動するには、一定の法律的な要件を満たし、そのことを認めてもらう必要があります。 営利を目的としないとは?(非営利とは?)よく誤解されることですが、NPO法人が利益を上げてはいけないということではありません。非営利というのは、無償という意味ではないので、参加者からお金をもらって事業を行うことは問題ありません。ただ活動により余った利益を構成員(NPO法人では「社員」)に分配したり、また財産を構成員に還元したりしないということです。
分かりやすく言うと、決算で100万円が余ったからといって、社員(従業員のことではありません)20人で5万円ずつ山分けをすることはできません。営利法人である株式会社の場合は、利益が上がれば構成員である株主に対して、配当という形で利益を分配できますが、NPO法人はこうした分配ができず、余剰利益は次年度の活動のために全額繰り越すことになります。 ここで言う利益とは、売り上げから職員の給料等の必要な経費を差し引いた残りのことを言います。こちらもたまに誤解されますが、NPO法人に従事する人は無償のボランティアでなければならないことはなく、きちんと労働に見合った対価として、給料を支払うことができます。 なお、NPO法人は特定非営利活動(その団体の目的を達成するための本来の活動)に支障が出ない程度で、団体の活動経費を捻出するための「その他の事業」という収益事業を行うことが出来ます。ただし、その収益は全て特定非営利活動に充てなければなりません。 例としては、環境系のNPO法人が活動資金を得る為に、事務所前に自動販売機を設置して、その売上げを活動資金に充当することなどがあります。自動販売機で飲料を売るというような、環境保護を訴える活動(本来事業)と直接関係のない資金稼ぎの事業を「その他の事業」といいます。 設立の手続(1)所轄庁はどこか?基本的に事務所の存在する都道府県知事が所轄庁になるので、各都道府県に書類を提出して申請を行い、認証を受けます。
ただし、事務所を大阪と東京のように2県以上にまたがっておく場合は、内閣総理大臣が所轄庁となり、内閣府に申請します。 よく内閣府認証の方が格が上のように思われる方がいますが、各都道府県の認証であっても、活動内容や地域に制限はなく、全国(全世界)どこでも活動でき、何ら変わりはありません。 あくまでも2県以上にまたがると、どこが管轄したらいいのか分からなくなるので、便宜的に内閣府になっているだけです。 たまに実態がないのに無理やり事務所を2県以上に置いて、内閣府に申請しようとする方がおられますが、事務所の分だけ経費が余計にかかってくるだけですので、イメージだけで内閣府申請をしようというのは、お勧めできません。 (2)NPO法人設立までの流れ
NPO法人格取得のメリット1.ボランティア団体等の法人格を持っていない団体(任意団体)が取得する場合のメリット
2.株式会社等の営利法人に対するNPO法人の強み(ある事業を行う時にNPO法人か株式会社やLLP等の別の形態かで悩んだときなど)
法人格取得のデメリット1.事務作業量が大幅に増えます。徹底した情報公開の規定があり、各種書類を作成し提出する義務があるので、規模の小さい団体は負担が大きくなります。
2.法人として税金を納める義務が生じます法人としては当然の義務ですが、会費や寄付金に対しては原則的に税金はかかませんので、営利法人に比べれば優遇されています。法人税法上の収益事業を行った場合には営利法人並みに課税されます。
また、活動実績がなくても法人としての住民税(市町村と都道府県あわせて7万円)がかかります。(各自治体により減免の措置あり) 3.解散時に残余財産は戻ってきません。解散した場合には、定款に定めれられた他の団体(他のNPO法人や財団、社団、国・地方公共団体などに限られる)に帰属させることになりますが、自分達には返ってきません。
定款に定めがない場合は、所轄庁の認証を受けて、国か地方公共団体に譲渡することができますが、何もしなければ最終的には国庫に帰属します。 NPO法人の運営NPO法人設立後は各種の手続をきちんと行わなければなりません。
手続は所轄庁だけでなく、法務局や税務署関係も必要な場合がありますので、ご注意下さい。 (1)事業報告書類の提出
(2)資産総額変更登記
(3)税務申告(法人税法上の収益事業を行う団体と消費税の申告対象団体)
(4)法人の都道府県民税・市町村民税(均等割)の減免申請
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